2017年2月17日金曜日

整骨・接骨院の不正防止へ 療養費請求の審査厳しく 厚労省

4月から動向に注意ですね。


接骨院や整骨院による療養費の不正請求が後を絶たず、厚生労働省は4月から対策を強化する計画だ。請求内容を審査する全国健康保険協会(協会けんぽ)などが担う審査会の権限を強め、請求者に領収証の発行履歴やカルテなどの提示を求められるようにする。食い違いなど不正の「証拠」をつかんでもらい、通報を受けた地方厚生局の指導や監査につなげる。
接骨院や整骨院は国家資格の柔道整復師が開設できる。打撲や捻挫などが健康保険の対象となり、療養費が支払われる。
厚労省によると、2014年度までの5年間で不正が判明し、返納された療養費は約5億7千万円に上る。来院していない患者に施術したとして請求したり、施術日数を実際より増やし請求したりするケースが目立つ。
対策では不正請求を見破るため、協会けんぽの都道府県支部などが設置する審査会の権限を強化。領収証の発行履歴やカルテなどの提示を求められるようにし、カルテに施術内容などの記載があっても領収証が発行されていないなど、辻つまが合わない事例を見つけてもらう。柔道整復師を呼び出し、説明を受けられるようにもする。
審査では従来の長期間の通院などに加え、新たに「部位転がし」を重点項目に位置づける。保険適用されない肩こりなどの施術をしながら、打撲や捻挫を繰り返したとして請求する手口で、ここ数年目立つという。
厚労省は審査会の権限拡大で従来より多くの不正の証拠が地方厚生局に通報されるようになれば、同局による監査を強められるとみている。
監査は接骨院などに立ち入って調べ、不正を確定させる。15年度に同局が行った柔道整復師への面接による調査は89件で、うち監査に至ったのは26件。十分な証拠が集まらず「経過観察」となることが多いという。審査会が1施設で複数の不正請求があった証拠をつかむなどした場合、同局は面接調査を省略して監査を実施する方針だ。
15年11月に接骨院で患者に施術したように装い、暴力団組員などが療養費を詐取する事件が発生。厚労省は対策の検討を進めていた。今後、有識者による専門委員会でこれらの対策を取りまとめ、3月中に都道府県などに通知。4月から運用を始める予定だ。
引用元: 日本経済新聞

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