2019年2月14日木曜日

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について(平成31年2月13日 保発0213第3号保険局長通知)

今回の国試を受ける方々には朗報です!!

ただ、もっと早く通知出して欲しいと思います。

すぐに開業出来ないということで就職活動して就職先決まっている人も多いと思いますので。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/190213-01.pdf