2016年5月15日日曜日

開業に3年程度の実務経験要求 柔道整復師の不正防止策

厚生労働省は13日、接骨院などで働く柔道整復師による健康保険の架空請求や不正請求が相次ぐことを受けて、不正防止策の原案をまとめた。3年程度の実務経験と研修の受講を経なければ、患者の窓口負担が療養費の1~3割ですむ「受領委任制度」を使えないようにするのが柱だ。年内にも不正防止策を決める。この日開かれた社会保障審議会の専門委員会で示した。柔道整復師は資格をとれば開業でき、「受領委任制度」を使える。この制度を簡単に利用できることが不正の温床になっているとみて、条件を厳しくする。実務経験の基準を満たさずに開業する場合は、患者が窓口でいったん全額を払い、あとで健康保険組合などに請求することになる。
引用元:朝日新聞

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