2017年6月29日木曜日

【重要】あはき師の方は是非ご確認下さい。

6/26に厚生労働省のHPに「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正についてというのがアップされました。
内容は、初療の日から1年以上経過している患者であって、かつ、1月間の施術を受けた回数が16日以上のものは、施術継続理由・状態記入書をレセプトに添付する取扱いになりますと言うことです。
それも、7月1日以降の施術分から適用することとした。と言うことです。

柔整で言う、長期頻回理由と似てると思いますが、記入する内容が書きにくいです。
添付しますのでご確認下さい。

急すぎます。
情報集めます。














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