2017年8月9日水曜日

整骨院の開設基準について@大阪市

市民の声として大阪市のHPに記載されていました。
患者様はしっかり見ているんですね。
皆様お気をつけ下さい。
是非ご一読下さい。


市民の声
整骨院の開設基準について、従業員が複数いるにもかかわらず面積が狭い整骨院があります。また、院長が不在の曜日が沢山あり、その際は整骨院の営業は出来ないと思います。開設は市の基準にのっとって行うべきですので、基準を満たしていないのなら改善すべきですし、面積が不足しているなら移転すべきです。保険診療しているなら不正な行為につながるので柔道整復師不在時に保険診療を行っているなら不正請求の可能性もあると思います。

市の考え方
施術所につきましては、待合室及び施術室の面積など構造基準が定められています。本市では、施術所の開設届提出時に基準面積を満たしているかを現地で確認するほか、違反があるとの通報があり現地確認が必要な場合は随時調査を行い、必要な指導をしています。また、施術所においては、国家資格を有する者が施術を行う必要があり、有資格の院長が不在の場合は、他に従事する有資格者が施術をする必要があることから、無資格者の施術や法定外の整体等を行わないように指導に努めています。
今回のような通報をいただいた場合、施術所が定められた基準を満たしてないなどの疑いがあれば、柔道整復師法等に基づく調査を行い、違反が判明すれば厳正に対処します。
ただし、個人情報や法人情報等の保護のため、個別の調査に関する対応状況等についてお答えすることはできませんのでご了承願います。
なお、保険診療の不正請求につきましては、近畿厚生局等の対応となっています。

引用元:大阪市

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