岡山県です。
平成29年3月1日
お 知 ら せ
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いを中止相当としました
下記の柔道整復師は、中国四国厚生局と岡山県が共同で実施する監査に、正当な理由
なく出席しなかったため、柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任
の取扱いについて、中止相当とすることを決定しましたのでお知らせします。
記
1 受領委任の取扱いの中止相当とする柔道整復師
氏 名 岸本 知郎 (きしもと ともお) 31歳
施術所名 やわら接骨院(平成26年6月9日廃止)
施術所所在地 井原市井原町121-5
2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
平成29年3月1日
(当該柔道整復師は、以後原則5年間療養費の受領委任の取扱いができない。)
3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠となる規定
柔道整復師の施術に係る療養費について
(平成22年5月24日付け保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)
4 監査を行うに至った経緯
当該柔道整復師(施術管理者)が療養費等の詐取容疑で逮捕され、詐欺罪により
有罪判決を受けたことから、療養費の請求に不正が疑われたため、中国四国厚生局
と岡山県が共同で監査を実施することとした。
5 受領委任の取扱いの中止相当に至った事由
正当な理由なく監査に出席しなかったこと
・受領委任の取扱いの中止事項と定めた受領委任の取扱規程第13(1)「本規定
に定める事項を遵守しなかったとき。」に該当する。
【参考】・「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは、施術を受けた患者は、施
術に要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は、
患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が、保険者に請求すること
ができる取扱いのこと。
・「受領委任の取扱いの中止相当」とは、既に受領委任の取扱いを辞退してい
る等の場合において、中止とした場合と同様の取扱いとし、原則として5年
間は受領委任の取扱いを認めないこととするもの。
引用元:岡山県
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