3部位請求時でも、負傷原因を記載しない場合がございます。
それは・・・
(7)負傷原因の記載
3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負傷の原因」欄に記載することとしたこと。(「受領委任の取扱い通知」第4章23関係)
参照元、近畿厚生局HP
3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合となってますので、当月初診日のみの治療の場合(3部位治療・実日数1)は3部位目は所定料金の100分の70に相当する金額にはならない為、負傷原因の記載が不要になります。
例として、
①負傷日2月1日 初診2月5日の場合は負傷原因記載不要
②負傷日2月5日 初診2月5日の場合は負傷原因記載必要
つまり、①は冷罨法料を算定しないので、3部位目は所定料金の100分の70に相当する金額にはならない為不要。
②は冷罨法料を算定するので、3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することになりますので必要になります。
お客様から、少しご質問がありましたのでブログでも書きました。
ご参考にして頂ければ幸いです。
追伸
私、個人の考えとしては、上記の理由があったとしても負傷原因は記載した方がいいと思います。
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