2011年2月1日火曜日

前期高齢者 2割負担 据え置き(予定)

保発1 2 2 0 第1 号                   平成22年12月20日
各都道府県知事殿                         厚生労働省保険局長
「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の一部改正について
医療保険各法(「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)を除
く。)の規定による被保険者又は被扶養者(現役並み所得者を除く。)であって、70歳
から74歳である者に係る一部負担金等については、平成20年4月1日以後、「70歳
代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」(平成20年2月21
日付保発第0221003号厚生労働省保険局長通知別紙。以下「特例措置実施要綱」
という。)により取り扱ってきたところであるが、今般、下記のとおり特例措置実施要綱
の一部を改正し、平成23年度についても軽減特例措置を継続することとしたので、貴
管下の市町村及び国民健康保険組合、被保険者並びに関係団体への周知等につき御配慮願いたい。
なお、軽減特例措置の対象者に係る高額療養費の自己負担限度額等についても健康保
険法施行令(大正15年勅令第243号)等を改正し、平成24年3月31日まで従前
の額に据え置く予定である。

特例措置実施要綱の一部を次のとおり改正する。
第一中「平成22年度」を「平成23年度」に改める。
第二の1及び3中「平成23年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める。
第二の6中「以上の他」を「以上のほか」に改める。

続き↓厚生労働省発表PDF
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T101227S0010.pdf

本文中には予定であるとなってないますのでご注意ください。

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