2011年1月24日月曜日

会計検査院

最近、色々な先生からご質問があり、「今年、料金改定とかなんか大きな動きがあると噂がある・・・」と聞かれます。

平成22年12月27日のブログに移動します。

柔道整復師の施術に係る療養費の支給について(厚生労働大臣あて)
↑会計検査院PDFが開きます。



本院が表示する意見
厚生労働省において、柔道整復療養費の支給を適正なものとするよう、次のとおり意見を表示する。
ア 柔道整復療養費の支給対象となる負傷の範囲を例示するなどして、算定基準等がより明確になるよ
う検討を行うとともに、長期又は頻度が高い施術が必要な場合には、例えば、申請書にその理由を記
載させるなどの方策を執ること
イ 保険者等及び柔整審査会に対して、点検及び審査に関する指針等を示すなどして、施術が療養上必
要な範囲及び限度で行われているかに重点を置いた点検及び審査を行うよう指導するなどして体制を
強化すること
ウ 保険者等に対して、内科的原因による疾患並びに単なる肩こり及び筋肉疲労に対する施術は柔道整
復療養費の支給対象外であることを被保険者等に周知徹底するよう指導すること

アの頻度が高い施術が必要な場合には、例えば、申請書にその理由を記載させるなどの方策とありますが、私の想像ですが、一ヶ月の中で15日以上の施術をする場合はその理由を記載させるようになるかもしれません・・・(私の勝手な想像です。)

会計検査院が厚生労働大臣あてに文章を出したということは、何かしらの事があると思います。
またはっきりわかり次第このブログに載せます。

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