厚生労働省は12月14日、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師について来年4月から労災保険の特別加入の対象として追加する方針を示した。
同省は同日開催された労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会に「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問し、了承を得た。労災保険の特別加入の対象となる事業として、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師が行う事業を省令において新たに規定。今年4月に特別加入の対象となった柔道整復師などを踏まえて保険料率は1,000分の3とすることとした。改正省令の公布は令和4年3月上旬を予定しており、施行は同年4月1日から。
日本鍼灸師会等の調査によれば、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師については、施術中の事故として「患者の鍼が自分に刺さる負傷」「患者を支えることによる腰痛」「施術中の打撲」などが起こる。また施術者には視覚障害を持つ者もおり、通勤時の転倒による骨折や打撲も見られる。また厚労省の平成30年衛生行政報告例によると、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師は、延べ数約36万人(掛け持ちしている人や亡くなっている人も含む)。
政府はフリーランスへの労災保険の適用拡大の方針を示しており、特別加入の対象として今年4月にはアニメーション制作従事者や芸能従事者、柔道整復師が、さらに9月にはITフリーランスや自転車配達員が追加されている。
厚生労働省ホームページ▶第102回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料
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