大阪市浪速区の歯科医院を巡る診療報酬の不正受給事件で、詐欺罪に問われた大阪市北区、元整骨院経営、平井雄大被告(35)に対し、大阪地裁は13日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。西野吾一裁判官は「被害は多額で診療報酬制度の運用を揺るがしかねない」と指摘した。
判決によると、平井被告は歯科医師の男(46)=有罪判決確定=ら6人と共謀。2015年7~9月に男が経営する歯科医院で延べ120人を診療したように偽装し、診療報酬約400万円を不正に受け取った。平井被告は公判で起訴内容を認めていた。
一連の事件では、元府警巡査部長の今野作治被告(57)も詐欺罪で起訴されている。
引用元:毎日新聞
0 件のコメント:
コメントを投稿