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(2)広告の指導について
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の業及び
- 施術所に関する広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、き
- ゅう師等に関する法律(昭和 22 年法律第 217 号)第7条第1項各号、柔
- 道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)第 24 条第1項各号に規定されてい
- る事項以外は広告できないところであり、毎年、全国医政関係主管課長
- 会議において、その遵守の指導をお願いしているところである。
- しかしながら、最近、「交通事故治療専門」や「むち打ち専門」とい
- った広告違反が行われているとの情報が当課に多く寄せられており、ま
- た、独立行政法人国民生活センターが平成24年8月2日に報道発表し
- た「手技による医業類似行為の危害-整体、カイロプラクティック、マ
- ッサージ等で重症事例も-」においても同様の報告がされており、公衆
- 衛生上看過できない状況となっている。
- ついては、広告可能事項に該当しない「交通事故」といった文言や料
- 金について、広告することを認められないことから、違法広告のある施
- 術所の開設者に対する指導の徹底を図られたい。
- 最近、院の壁一面や、入口にのぼりを立てて、『交通事故』、『むち打ち』と大々的に宣伝している整骨院グループさんはきついですね。
- 私としては、ああゆうケバい整骨院には患者として行かないですね^^;
私のお客様には上記の内容をハガキにて送付しますので、一読お願いします。
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