最近、お客様からある健康保険組合の回答文書がFAXで送られてきました。
そこには・・・
捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)… 病院と重複受診しての使用は不可。 ただし、捻挫・打撲等の施術が3カ月を超える場合は、療養費支給申請書に施術(治療)の継続が必要であることの医師同意書の添付が必要です。
上記の文言がありました。
医師の同意書??
聞いたことないですし、療養費の算定基準でも見たことない・・・
と、いうことで厚生労働省に電話してみました。
担当者の回答は、『捻挫、打撲、挫傷で医師の同意書は必要ないです』との回答でした。
その健康保険組合に電話してみました。
担当者『当組合独自に決めています。三ヶ月を超えるという事は内科的要因も考えられますので。』
私「それでは、医師の同意書はあくまでも強制ではないのですね??」
担当者『強制ではありませんが、医師の同意書が無い場合は、当健康保険組合と組合員である患者様と話します。』
上記の様な対応をする保険者が今後増える可能性がある気がします・・・
0 件のコメント:
コメントを投稿