3月12日に厚生労働省より「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取り組みについて」の通知が出されました。
*クリックして頂きますとPDFが開きます。
通知先は、国民健康保険、後期高齢、全国協会けんぽ宛です。
先生方に重要な点は、2ページ目の2.多部位、長期又は頻度が高い施術を受けた被保険者への調査の項目です。
調査の対象になるのは・・・
・3部位以上の負傷の申請書
・3ヶ月を超える長期継続(4ヶ月目以降)
・施術回数が多い(1ヶ月当たり10~15回以上が継続している傾向がある場合)
上記の3点です。
上記の3点のレセプトに対して文書照会や電話での照会の実施に努めてくださいということです。
いつから実施してください、絶対に実施してくださいではありませんので、ご注意ください。
6月の料金改定もこれが中心になると思います。
料金改定で3部位目カット、回数制限等の決定が無くても、上記の3点はこれから厳しくなってくると思います。
料金改定がはっきり決まり次第またこのブログでもアップします。
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